司法書士全般のご質問

Q
司法書士と弁護士はどう違うのですか?
A

平成15年4月から、特別な研修を修了して認定を受けた司法書士(認定司法書士と言います。)については、争いの金額が140万円以内の民事紛争に限って、簡易裁判所において代理人として法廷に出廷し、弁論や証拠調べなどの訴訟活動を行ったり、相手方との和解に応じたりすることができます。
また、裁判にならなくても、当事者の代理人となって内容証明による催告や示談交渉を行ったり、和解に応じたりすることもできます。更に、紛争事件について法律相談に応じることもできるようになりました。ですから、争いの金額が140万円以内の民事紛争については、弁護士と認定司法書士は変わりがないと言えます。
争いの金額が140万円を超える事件や、地方裁判所の事件、また家事事件等については、司法書士は代理人にはなれませんので、裁判所に提出する訴状や申立書作成のお手伝いをすることとなります。

Q
司法書士の報酬に統一の基準はあるのでしょうか?
A

かつては、報酬額基準表が定められており、司法書士は、その基準表に定められた報酬の上限と下限の範囲内で報酬を設定する必要がありました。しかし、平成15年4月1日に司法書士報酬規定は廃止されましたので、現在は各事務所がそれぞれ報酬の基準を定めています。

登記全般についてのご質問

Q
登記識別情報(権利証)を紛失した場合はどうすれば良いですか?
A

登記済権利証(登記識別情報通知)は紛失すると再発行ができません。その場合、登記手続きの事案に応じて①事前通知制度、②司法書士による本人確認情報制度、③公証人による認証制度のいずれかを採用します。この場合でも登記済権利証(登記識別情報通知)が再発行されるわけではありません。また、相続登記のように登記済権利証(登記識別情報通知)を必要としない手続きもあります。詳しくはお問い合わせください。

相続登記についてのご質問

Q
相続登記に必要な書類は何ですか?
A

遺言書がない場合は、主に次の書類が必要となります。 ケースに応じて他の書類が必要な場合もあります。
①被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・腹戸籍)謄本
②被相続人の戸籍の附票または住民票の除票
③相続人全員の戸籍謄本(抄本)
④相続人全員の印鑑証明書
⑤不動産を相続する相続人の戸籍の附票または住民票
⑥固定資産税評価額の記載のある資料(課税台帳登録事項証明書・名寄台帳)
※打ち合わせ時は固定資産税納税通知書を持参いただければけっこうです。

Q
自分で戸籍を取得した方が費用は安くなりますか?
A

当事務所では、戸籍の取得代行1通につき1,650円の手数料(報酬)をいただいているので、ご自身で戸籍を取得していただいた方が費用は安くなります。
上記の必要書類のうち、ご自身ですぐに取得できるものや既にお手元にあるものを初回にご持参いただき、不足分を当事務所で取得させていただくとスムーズに処理が進む場合が多いです。

抵当権抹消登記についてのご質問

Q
自分の居住地、不動産の所在地どちらの司法書士に依頼したらよいか迷っています。どうしたらよいでしょうか?
A

現在は、基本的にオンライン申請で全国どこの法務局にも申請できます。
一方、司法書士には会則上本人確認の義務がありますので、お客様の居住地の近くの司法書士に依頼すると手続きがスムーズだと思われます。

Q
本人に代わって配偶者等の家族が書類を持参して依頼することは可能ですか?
A

可能ですが、司法書士には本人確認・意思確認が義務付けられておりますので、ご本人の運転免許証等の本人確認資料の写しの提出と、意思確認のための電話などをさせていただくことになります。 ご協力いただけない場合はご依頼を承ることができませんのでご了承ください。

裁判所提出書類の作成についてのご質問

Q
被相続人の死亡から3か月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
A

相続放棄は、被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3か月以上経過しても、相続放棄可能です。 ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。3ヶ月経過してから、被相続人の遺産や借金が判明したような場合でも、相続放棄できる可能性がありますので、お問い合わせください。

Q
被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
A

相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ手続をすることができません。

Q
相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
A

受取人が指定された生命保険金は受取人が受け取ることができます。 受取人の指定がない生命保険金は相続財産となりますので、相続放棄した場合は受け取ることができません。

Q
相続放棄の手続き中にあたり、自分が裁判所に行く必要がありますか?
A

ほとんどの場合、裁判所に行っていただく必要はありません。 ご依頼をいただいた場合、司法書士が裁判所に書類を提出します。 その後、裁判所からお客様に放棄について照会する書面が届きますので、その回答書を返送していただくと手続きが完了し、お客様に相続放棄の受理通知書が送付されるという流れでほとんどのケースが完了します。

成年後見等についてのご質問

Q
成年後見制度(法定後見制度)とは何ですか?
A

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによって判断能力に不安や心配のある人が、様々な契約や手続きをする際にご本人に変わって手続きをするための制度です。判断能力の程度によって、後見・保佐・補助の類型があります。

Q
成年後見人になれるのは誰ですか?
A

成年後見人になるのは、親族や法律の専門家である弁護士・司法書士、介護の専門家である介護福祉士、専門的な研修を受けた市民後見人、福祉関係の法人等です。成年後見人となるのに特別な資格は必要ありません。 しかし、誰でもなれるわけではなく、民法で定められた欠格事由に該当する場合、成年後見人となることはできません。

Q
任意後見制度とは何ですか?
A

法定後見制度と異なり、ご自身が決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。 任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって成立します。将来、ご本人の判断能力に不安が生じた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されて初めて任意後見契約の効力が生じます。

会社法関係のご質問

Q
従来の有限会社は株式会社へ移行する登記をする必要がありますか?
A

いいえ。ただし、商号の有限会社を「株式会社」としたい場合は、株式会社の設立登記と有限会社の解散登記をします。いったん株式会社に商号変更すると、有限会社には戻れません。

Q
有限会社から株式会社への登記はいつまでできますか?
A

期間の制限はありませんのでいつまででもできます。

Q
役員の任期は自動的に10年になるのですか?
A

定款の変更をしない任期は今までと同じです。特例有限会社においては今までどおり任期の制限はありません。

Q
資本金1円でも設立できるのですか?
A

はい。ただし、取引相手への信用の問題もありますし、利益配当には純資産額が300万円以上あることが必要であるなどの点もありますので、それらの点も考慮して決めてください。

Q
会社法が施行されましたが、とりあえず放っておいて置いて大丈夫?
A

施行日から6ヶ月以内に登記をしなければいけない場合があります。詳しくはお問い合わせください。