裁判所提出書類の作成

相続放棄申述書

・被相続人が死亡し相続が発生したとき、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継ぎたくない場合は、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければなりません。
・司法書士は、家庭裁判所に相続放棄の申述書の作成代行・裁判所への提出代行を行うことができます。
・第一順位相続人(亡くなった方の配偶者と子供)の全員が相続放棄をすると、第二順位相続人(亡くなった方の祖父母)に相続権が移ります。
第二順位相続人全員が相続放棄をすると、さらに第三順位相続人(亡くなった方の兄弟姉妹)に相続権が移ります。

相続放棄の申述手順

STEP1

お問い合わせ(電話・メール)
面談・受任

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電話・メール等で手続きについてのご相談をいただいたのち、来所いただき、ご説明のうえ正式にご依頼いただく。

STEP2

着手・遂行

住民票・戸籍謄本等の必要書類を収集したのちに書類作成を行います。作成した書類にお客様のご署名ご捺印をいただき、管轄の家庭裁判所に書類を提出します。

STEP3

照会書の送付・返送

相続放棄の申し立てをしてから2、3週間程度で「照会書」という裁判所からの質問が送られてきますので、回答を記入して裁判所に返信します。※照会が行われない場合もあります。

STEP4

裁判所の手続きの終了を確認
費用のお支払

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照会書に対する回答を送ってから数週間程度で、家庭裁判所から、相続放棄の申述を受理した旨の通知書が届きます。これで手続きは終了ですが、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を取得します。

自筆証書遺言の検認申立書

・「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
・検認は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てをする必要があります。司法書士は、裁判所に提出する遺言書の検認申立書の作成代行・裁判所への提出代行を行うことができます。

自筆証書遺言の検認手順

STEP1

お問い合わせ(電話・メール)
面談・受任

電話・メール等で手続きについてのご相談をいただいたのち、来所いただき、ご説明のうえ正式にご依頼いただく。

STEP2

着手・遂行

住民票・戸籍謄本等の必要書類を収集したのちに書類作成を行います。作成した書類にお客様のご署名ご捺印をいただき、管轄の家庭裁判所に書類を提出します。

STEP3

検認期日通知書の送付

相続人に対して、検認期日通知書が送られてきます。(申立人には、予め検認期日の日程の相談の連絡が入るケースが多いです)。

STEP4

裁判所での検認手続き
司法書士費用のお支払い

裁判所での検認期日には、申立人の方に出席していただきます(司法書士は同席できません)。他の相続人は出席しても欠席しても、検認の手続きは有効に行われます。期日には、裁判官が遺言の形状や状態について確認して、裁判所の記録に残します。また、遺言書に「検認済」の証明書が合綴されます。この検認済証明書があることにより、法務局その他の手続きが行うことができるようになります(遺言書の内容が法的に有効な場合)。検認手続き終了後に司法書士費用のお支払いをお願い致します。

裁判所提出書類作成費用

 司法書士報酬(税込) 

遺言書検認申立書類作成33,000円~
相続放棄申述書作成(申述人一人当たり)33,000円~
上記の書類作成に伴う戸籍等の取得1通につき1,650円
打合せの際に来所ではなくお客様宅等に出張する場合仙台市内:5,500円~
仙台市外:11,000円~
宮城県外:要相談

 実費 

遺言書検認申立収入印紙800円
裁判所提出用切手数百円(法定相続人の人数に応じて加算あり)
その他、当事務所とお客様の書類のやり取りの際の郵送料がかかります。
相続放棄申述収入印紙800円
裁判所提出用切手 数百円(法定相続人の人数に応じて加算あり)
その他、当事務所とお客様の書類のやり取りの際の郵送料がかかります。
実費(ご自分で手続きをしても、どの司法書士に依頼しても変わりません)

 相続放棄の事例紹介 

CASE1:亡夫の死後に借金が見つかり、相続人である配偶者と長男が共に相続放棄の申述をする場合

遺言書検認申立書作成にかかる司法書士報酬(2名分)66,000円
戸籍謄本等の取得(例6通)にかかる司法書士報酬9,900円
戸籍謄本等の取得(例6通)にかかる実費3,150円
裁判所への収入印紙、郵便切手、その他送料収入印紙1600円、切手356円(相続人一人当たり178円として)、送料1780円
合計82,786円

 遺言書検認申立ての主な例 

CASE1:亡夫の死後、自筆証書遺言が見つかり、相続人(配偶者・長男・長女)が遺言書検認申し立てをする場合

遺言書検認申立書作成にかかる司法書士報酬33,000円
戸籍謄本等の取得(例6通)にかかる司法書士報酬9,900円
戸籍謄本等の取得(例6通)にかかる実費3,150円
裁判所への収入印紙、郵便切手、その他送料収入印紙800円、切手534円(相続人一人当たり178円として)、送料1,780円
合計49,164円