抵当権抹消

抵当権設定登記を抹消しなければならない理由

住宅ローンの返済が完了した場合、銀行などの金融機関から抵当権設定契約書等が返還されます。その場合は抵当権設定登記を抹消する必要が生じます。
手続きをせず書類を紛失したりすると、手続きが複雑になり費用が高くなるおそれがあります。また、所有の不動産を売却される場合など必ず抵当権抹消登記が必要となりますので、早めに手続きされることをお薦めします。

手続きの流れ

STEP1

ご相談(電話/メール)

司法書士法人りそえるご相談手順画像

お電話もしくはメールでご相談内容の概要をお伺いしたうえで、次回のご相談の予約をお取りします。事務所もしくはお客様のご自宅等への出張相談も承っております。18:00以降の夜間の相談も承っております。

STEP2

面談によるご相談

司法書士法人りそえるご面談画像

司法書士が面談の際に、金融機関から交付された書類をお預かりいたします。お見積書をご提示致します。面談のお時間が取れないお客様でも書類をご郵送いただければ対応致します。その場合にはご本人確認のためお電話にてご連絡させていただきます。

STEP3

受任・着手・遂行

正式に手続きを受任したら業務に着手します。委任状にご署名ご捺印をいただきます。その後、抵当権抹消登記申請書を法務局に提出します。

STEP4

登記完了後の書類の受け渡し
費用のお支払・アフターフォロー

司法書士法人りそえるアフターフォロー画像

約1~2週間で手続きが完了します。完了後書類をお渡しいたします。手続き費用をお支払いいただきましたら完了です。手続き完了後もご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

抵当権抹消登記費用

 司法書士報酬(税込) 

抵当権抹消(不動産5つまで)11,000円~(6つめ以降は1物件につき1,100円加算)
インターネット登記情報の閲覧(事前調査)1,100円~
登記事項証明書の取得(完了後)1,100円~

 実費 

登録免許税不動産1つにつき 1,000円
事前調査料不動産1つにつき  332円
登記完了後の登記簿謄本不動産1つにつき  480円
実費(ご自分で手続きをしても、どの司法書士に依頼しても変わりません)

 主な例 

例1)自宅の土地1つ、建物1つに設定されていた抵当権を抹消する場合

司法書士報酬(税込)不動産2つ、登記記録の事前事後調査を含めて13,200円
実費 (ご自分で登記してもかかります)登録免許税 2,000円
事前調査料 664円
登記簿謄本 960円(不要であればかかりません)
合計上記合計16,824円

例1)自宅マンション(専有部分1つ、土地敷地権が2つの場合←登記簿謄本を見ると敷地権がいくつあるかわかります)について設定されていた抵当権を抹消する場合

司法書士報酬(税込)不動産3つ、登記記録の事前事後調査を含めて13,200円
実費 (ご自分で登記してもかかります)登録免許税 3,000円  (敷地権も不動産1個と数えます)
事前調査料 332円  (敷地権分はかかりません)
登記簿謄本 480円  (敷地権分はかかりません)
合計上記合計17,012円

※注)抵当権設定後に住所を移転している場合などは、別途登記名義人の住所移転の登記の手続報酬及び実費がかかります。その他事案が複雑な場合は料金を加算させていただく場合もありますのでご了承ください。