相続登記・法定相続情報証明制度
不動産の名義変更について
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を変更する手続きのことを指します。
相続には不動産がつきものです。住んでいる土地や建物は亡くなった方の所有になっている場合が多く、所有者が亡くなった後に名義がそのままになっているので、名義変更の手続きをとらなければならないということになります。
相続登記が義務化されます
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(引用:東京法務局HP)
法定相続情報証明制度について
平成29年5月から、法務局において、相続登記手続きはもちろん、預貯金の名義変更など各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
以前は、亡くなった方の戸籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出しなおす必要があり、場合によっては原本を何通も取得しなければならない場合がありました。
法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍謄本等の束と、相続関係を一覧にした図(相続情報一覧図)を提出すれば、登記官が一覧図に認証文を付した証明書を無料で交付してくれます(通数の制限はなし)。その後の各種相続手続きは、法定相続情報一覧図の写しを利用していただくことで、戸籍謄本の束を各種窓口に何度も出しなおす必要がなくなります。詳細については、以下の法務省のHPをご覧ください。
手続きの流れ
STEP1
お問い合わせ
(電話・メール)
お電話もしくはメールでご相談内容の概要をお伺いしたうえで、次回のご相談の予約をお取りします。事務所もしくはお客様のご自宅等への出張相談も承っております。18:00以降の夜間の相談も承っております。
STEP2
面談によるご相談
司法書士が面談の際に、親族関係や遺産の内容(不動産、預貯金、株式等)、遺言書の有無等について伺います。概算費用についてご案内致します。事案により弁護士や税理士をご紹介することもあります。
STEP3
受任・着手・遂行
正式に手続きを受任したら業務に着手します。必要に応じて戸籍謄本等の取得を代行いたします。遺言書がない場合は、遺産分割協議書を作成し相続人様よりご署名ご捺印をいただきます。その後、書類を法務局に提出します。
STEP4
登記識別情報通知の受け渡し
費用のお支払・アフターフォロー
手続きが完了したら登記識別情報通知をお渡しいたします。手続き費用をお支払いいただきましたら完了です。手続き完了後もご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。
相続登記の費用
司法書士報酬(税込)
登記申請1件につき | 44,000円~ ※物件1個増えるごとに1,100円加算 |
書類作成:遺産分割協議書 | 1通 5,500円~ ※法定相続分通りではない不動産の分け方の場合に作成必要。(遺言書がある場合は不要) ※事案が複雑な場合は料金を加算させて頂きます。 |
書類作成:相続関係説明図 | 1通 5,500円 ※遺言書がない場合は必要。 ※事案が複雑な場合は料金を加算させて頂きます。 |
戸籍・住民票・資産証明書などの入手代行 | 1通につき 1,650円~(税込) |
法定相続情報の申し出 | 申し出1件につき 5,500円~ |
インターネット登記情報の閲覧(事前調査) | 1,100円~ |
登記事項証明書の取得(完了後) | 1,100円~ |
実費
登録免許税 | 不動産の固定資産税評価額の1000分の4 |
戸籍、住民票など | 戸籍 1通 450円 除籍・原戸籍 1通 750円 その他住民票などは各役場によって異なります。 |
登記事項証明書など | 事前調査 不動産1つにつき 332円 完了後の登記事項証明書 不動産1つにつき 480円 |
実費につきましてはご自分で手続きをしても、どの司法書士に依頼しても変わりません。
主な例
CASE1
例1)相続人が3人いたが、被相続人が、相続人の1人にすべての不動産を相続させる旨の遺言をしており遺言書がある。不動産は自宅の土地、建物の2つで、評価額の総額は1,500万円だった。
司法書士報酬(税込) | 登記手続き報酬として 44,000円+1,100円=45,100円 書類作成は不要 – 円 インターネット登記情報の閲覧1,100円 登記事項証明書の取得1,100円 小計 47,300円+戸籍等入手分(戸籍等の入手代行の場合1件1,650円) |
実費 (ご自分で登記してもかかります) | 登録免許税 1,500万×4/1000=60,000円 登記事項証明書(事前調査) 664円 登記事項証明書 960円 戸籍等入手があれば実費 – 円 小計 61,624円+戸籍等入手分 |
合計 | 上記合計 108,924円~ |
CASE2
例2) 被相続人が死亡し、相続人は妻1人と子3人の計4人だった。遺言書はなく、相続人全員の話し合いにより、妻が不動産を全て相続することになった。不動産は自宅の土地2筆、建物1棟の計3つで、評価額の総額は計2,500万円だった。
司法書士報酬(税込) | 登記手続き報酬として 44,000円+2,200円=46,200円 遺産分割協議書及び相続関係図作成 11,000円 インターネット登記情報の閲覧1,100円 登記事項証明書の取得1,100円 戸籍等の入手代行があれば1通につき 1,650円 小計 59,400円+戸籍等入手分 |
実費 (ご自分で登記してもかかります) | 登録免許税 2,500万×4/1000=100,000円 登記事項証明書(事前調査) 996円 登記事項証明書(完了後) 1,440円 戸籍等入手があれば実費 – 円 小計 102,436円+戸籍等入手分 |
合計 | 上記合計 161,836円~ |
CASE3
例3) 例2の場合で、法定相続分どおりに登記することにした(妻6分の3、子は各6分の1ずつ)
司法書士報酬(税込) | 例2の場合から遺産分割協議書作成分5,500円を引いた、53,900円になります。 |
実費 (ご自分で登記してもかかります) | 登録免許税 2,500万×4/1000=100,000円 登記事項証明書(事前調査) 996円 登記事項証明書(完了後)1,440円 戸籍等入手があれば実費 – 円 小計 102,436円+戸籍等入手分 |
合計 | 上記合計 156,336円~ |