成年後見

成年後見制度とは?

老後に認知症などで判断能力が低下した場合や、知的・精神障害等で判断能力が劣り、自分ひとりでは福祉サービスの契約や財産の管理をすることが難しい方の、生命・身体・財産などを、援助者(後見人)を選任する事によって法律的に守る事を目的とした制度です。
当事務所では成年後見のご相談をお受け致しております。お気軽にご相談下さい。

成年後見制度の利用方法

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの種類に分けられ、それぞれ利用方法が異なります。実際にどちらの制度を利用するかは、本人保護のために「何が必要なのか」を十分に検討したうえで利用するようになります。

成年後見人の役割

後見(保佐・補助)が始まると、成年後見人(保佐人・補助人)が本人に代わって、 施設利用料・入院費の支払い・入所契約・診療契約の締結などを行います。主に、財産管理をしてもらいます。
後見の場合は、すべての行為について代理権が与えられますが、保佐や補助の場合は、何に対して代理権を与えるのか、など、状況に応じて決めることができます。

成年後見登記制度について

成年後見人などの権限や任意後見契約の内容などをコンピュータシステムによって登記し、登記官が登記事項を証明した登記事項証明書を発行する事によって登記情報を開示する制度です。
登記は東京法務局で行いますが、登記事項証明書の交付は各法務局や地方法務局戸籍課でも取り扱っております。

法定後見制度

法定後見制度は、認知症や精神障害、知的障害などの影響で判断能力が不十分になってしまった人のために、家庭裁判所が法律に従って本人を援助する成年後見人など(成年後見人、保佐人、補助人)を選任し、代理権や同意権などを与えて、本人を保護するものです。

■後見の対象者
自分の財産管理・処分ができないなど、判断能力がほとんどない方
■保佐の対象者
自分の財産管理・処分に、常に援助が必要な程度の判断能力があるという方
■補助の対象者
自分の財産管理・処分に、援助が必要な場合があるという程度の方

法定後見開始までの流れ

STEP1

判断力低下

認知症などの影響によって判断能力が低下

STEP2

家庭裁判所への申立

本人の状況によって後見・保佐・補助開始の申立。

STEP3

成年後見人の選任

裁判所が成年後見人(保佐人・補助人)の選任いたします。

STEP4

後見開始

成年後見人等が本人に代わって、契約の締結などを行います。

任意後見制度

将来、認知症、脳梗塞などを患い、判断能力が低下した場合に備えて、 誰にどのようなこと(財産管理や法律行為の代理等)を手伝ってほしいか、どのようなケア(療養看護等)を受けたいかなど、自分の意思を表明して、信頼できる人に任意後見人になってもらい、契約をしておきます。そして、いざ、判断が自分でできなくなってしまったときには、その後見人に自分の意思どおりにしてもらうことができます。

任意後見開始までの流れ

STEP1

任意後見契約(公正証書)締結

まず初めに親族や司法書士等と任意後見契約(公正証書)の締結をします。

STEP2

認知症などにより判断能力の低下

判断能力の低下が見られてきたら、家庭裁判所に「任意後見監督人の選任申立」を検討します。

STEP3

任意後見監督人の選任申立

任意後見監督人とは、任意後見人が契約どおりに後見事務を行っているか監督する人です。

STEP4

任意後見開始

任意後見人が任意後見契約によって約束した手続や財産の管理を行います。任意監査人は任意後見人が適正に仕事をしているか監査します。

成年後見の費用について

 成年後見の費用 

成年後見の申立費用書類作成一式 報酬(税込)
110,000円+実費~  (事案により異なります)
後見人への報酬任意後見人の報酬:任意後見契約により当事者が定めます。
法定後見人の報酬:必要な事案に応じて裁判所が決定します。
後見人の事務費実費後見事務を行うにあたり必要な事務費実費については、後見人の財産の中から支出することができます。